境界立会を求められた方

立会は応じないといけませんか?

立会に応じる義務はございませんが、ご自身が境界立会を必要とする場合、応じていただけないケースがございますので、応じることをお勧めいたします。

立会する時間がない

資料及び写真等の書面をメールもしくはご郵送いたします。その書面を見ていただきながらお電話で境界のご説明をする運びになりますので、空いているお時間でご対応いただければと存じます。

メリットはありますか?

ございます。立会後に境界確定図を取り交わすのが一般的でございますが費用負担もなく、後日境界紛争の予防にもなりますので良い機会であると存じます。

境界が不明です

境界の専門家である土地家屋調査士がご説明いたしますので、まったくわからない場合でもご心配ございません。

代理でもいいですか?

代理でも可能でございます。

名義人が亡くなっている

名義を書き換える必要なく、相続人様のお一人から立会うことになります。

境界に争いがあった

可能であれば、改めて経緯等をお聞きしたうえで、境界の専門家である土地家屋調査士が客観的に判断して、境界をお示しすることとなります。その上で、ご判断いただければと存じます。

遠方ですが交通費の負担をしたくありません

相手方のご都合ですので、相手方が負担されるケースもございます。先ずはご相談ください。

また、Q2と同様に書面でのやり取りも可能でございます。

立会後の流れを教えてください。

先ずは、立会で確認された地点については*1のとおり、境界標識を設置いたします。

その後、土地家屋調査士が作成した境界確定図*2にご署名、ご捺印いただく流れとなります。

また、境界確定図については、相手方と双方で境界確定図を保有することとなり、境界が明確化されます。

境界標が亡失しました

立会後に設置されました境界標であるならば、境界確定図にある座標データーにより復元することが可能です。

また、元々設置されていた境界標が亡失されたのであれば、土地家屋調査士に設置されていた位置の指示をお願いします。

相手方と立会したくありません

相手方と同時立会でなく、個別に立会することも可能でございます。